問題 次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
(1) 塩化水素を重量の20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(2) アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
(3) エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
(4) アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
(5) トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
答え(5)
解説
(1) 定期自主検査の実施義務なし。特定化学物質 第3類物質(塩化水素)を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は定期自主検査の対象外。
☞第1類・第2類物質の場合は対象になります。
(2) 定期自主検査の実施義務なし。全体換気装置は、定期自主検査の対象外。
(3) 定期自主検査の実施義務なし。エタノールは、有機溶剤ですが、第1種・第2種・第3種有機溶剤のいずれにも該当しません。このため、エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の対象外。
(4) 定期自主検査の実施義務なし。特定化学物質 第3類物質(アンモニア)を使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は定期自主検査の対象外。
☞第1類・第2類物質の場合は対象になります。
(5) 定期自主検査の実施義務あり。第2種有機溶剤(トルエン)を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の対象。
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