問題 労働基準法に定める妊産婦に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。

(1)時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

(2)1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。

(3)1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。

(4)フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、フレックスタイム制による労働をさせてはならない。

(5)妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても、深夜業をさせてはならない。


解説

(1)正しい。時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き時間外・休日労働をさせてはなりません。

(2)正しい。1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはなりません。

(3)正しい。1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはなりません。

(4)誤り。妊産婦のフレックスタイム制による労働については制限は設けられていません。

(5)正しい。妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても、深夜業をさせてはなりません。

答え(4)


要 点 整 理


妊産婦が請求した場合

時間外・休日労働 ➡ ✖
(管理監督者等の場合を除く)

変形労働時間制(1か月単位・1年単位)の場合の法定労働時間を超える労働 ➡ ✖
(管理監督者等の場合を除く)

深夜業 ➡ ✖
(管理監督者等も✖)
深夜業だけは管理監督者等を含め、妊産婦の方全員が


*衛生管理者試験の過去問(公表試験問題)は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が
年2回(4月・10月)同協会のHPで公表しています。

これからもブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。

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