問題 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
(1)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(2)チェーンソーを用いて行う造材の業務
(3)第二種有機溶剤等を取り扱う業務
(4)高圧室内作業に係る業務
(5)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
解説
特別教育とは、安全や衛生のための教育で、危険・有害な業務に労働者を就かせるときに行うものをいいます。
(1)(2)(4)(5)は、特別教育を行わなければならない業務。
(3)の有機溶剤等を用いて行う業務(第一種・第二種・第三種)は、特別教育の対象外です。
特別教育を行わなければならない業務としては次のものを覚えておきましょう。
①チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
②廃棄物の焼却施設において、ばいじんや焼却灰等を取り扱う業務
③石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
④エックス線装置・ガンマ線照射装置による透過写真の撮影の業務
⑤再圧室を操作する業務
⑥潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
⑦高圧室内作業に係る業務
⑧酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
⑨特定粉じん作業に係る業務
語呂合わせを作りました!
特別教育 語呂合わせ
特別教育の対象外の業務としては次のものを覚えておきましょう。
①削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
②有機溶剤を用いて行う業務
③特定化学物質を用いて行う業務
④騒音にさらされる業務
⑤ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
⑥赤外線または紫外線にさらされる業務
⑦超音波にさらされる業務
正解(3)
*衛生管理者試験の公表問題は、年2回(4月・10月)、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が同協会のHPで公表しています。
今後もブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。
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