特定化学物質健康診断特定化学物質障害予防規則 第39条)

事業者は、特定化学物質(第1類物質・第2類物質)を製造・取り扱う業務に常時従事する労働者を対象に、特定化学物質健康診断を実施しなければならない
※第3類物質は対象外です

・実施時期は、①雇入れの際 ②当該業務への配置替えの際 ③定期に6か月以内ごとに1回

・健康診断項目は、特定化学物質の種類によって異なる。

・特定化学物質健康診断個人票の保存期間は5年間(特別管理物質は30年間)

・事業者は、特定化学物質健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
※雇入れ・配置替えの際に行うものは結果報告提出の対象外です

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