1.重要ポイント

(1)パワーハラスメントの定義
・職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる、
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすものをいう。


(2)パワーハラスメントに該当する例・該当しない例

【パワーハラスメントに該当すると考えられる例】


・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。


・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。


etc

【パワーハラスメントに該当しないと考えられる例】

・労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと。

・労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。

・ 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること。

・ 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせること。


etc

2.【参考】パワーハラスメントに関する法律・指針

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

30条の2
1 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

3の指針は、
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』になります。
試験問題はこちらの指針からの出題となります(上記1の重要ポイント参照)


*なお、パワハラに関する過去問(公表試験問題)は、2025年12月現在、まだありませんが、受験された方からの情報では、最近の試験では、パワハラの問題が出題されることがあります。

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