問題 地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1)第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に、局所排気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

(2)第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所に、プッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

(3)第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

(4)作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。

(5)第二種有機溶剤等を用いて、つや出し作業を行う場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示している。

解説
(1)違反していない。地下室の内部で、常時、第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるときで局所排気装置を設けている場合、作業者に送気マスク・有機ガス用防毒マスクを使用させていなくても法令違反にはなりません。

(2)違反していない。地下室の内部で、常時、第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるときでプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させている場合、作業者に送気マスク・有機ガス用防毒マスクを使用させていなくても法令違反にはなりません。

☞プッシュプル型換気装置を設けていても、ブース内の気流を乱すおそれのある形状を有するものについて有機溶剤業務を行う場合は、送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させなければなりません。

(3)違反している。地下室の内部で、常時、第三種有機溶剤を用いて吹付作業を行う場所には、密閉装置、局所排気装置、プッシュプル型換気装置のいずれかの設置が必要です。全体換気装置では法令違反になります。

第三種で吹付作業以外の場合は、全体換気装置でも可ですが、全体換気装置の場合は作業者に送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させなければなりません

(4)違反していない。作業場所に設置した局所排気装置で、空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは屋根から1.5m以上としなければなりませんが、本選択肢は屋根から2mとしているので法令違反にはなりません。

(5)違反していない。第二種有機溶剤の色分け区分は黄色です。また、有機溶剤等の区分を色分けと色分け以外の方法を併用して表示することも問題ありません。

正解
(3)

*衛生管理者試験の公表問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が年2回(4月・10月)同協会のHPで公表しています。

これからもブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。

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