こんにちは。衛生管理者試験 専門講師の高山です。
今回のテーマは【定期自主検査】です。

1.出題頻度は?
定期自主検査の問題は、過去問【直近10回中3回出題】されています。
※2019年10月~2024年4月までの過去問10回分の当社分析による。
※過去問(公表試験問題)は、衛生管理者試験の主催団体である 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 が年2回(4月・10月)HP上で公表しています。
2.最近はどのような問題が出題されている?
・定期自主検査の実施義務がある設備・装置
・定期自主検査の実施頻度
についての問題が出題されています。
3.定期自主検査の実施義務がある設備・装置
【 】内は実施頻度
1.特定化学設備(物質名は気にしなくてもOK)【2年以内ごとに1回】
2.透過写真撮影用ガンマ線照射装置【1か月以内ごとに1回】
3.局所排気装置・プッシュプル型換気装置【1年以内ごとに1回】
(対象)
・特定化学物質 第一類物質・第二類物質 ※第三類物質は対象外
・第一種有機溶剤、第二種有機溶剤、第三種有機溶剤(第三種はタンク等の内部での作業に限る)
・特定粉じん発生源
・鉛
4.除じん装置【1年以内ごとに1回】
(対象)
・特定粉じん発生源
・鉛
5.排ガス処理装置【1年以内ごとに1回】
(対象)
アクロレイン、弗化水素、硫化水素、硫酸ジメチルを取り扱うもの
6.排液処理装置【1年以内ごとに1回】
(対象)
アルキル水銀化合物、塩酸、硝酸、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、ペンタクロルフェノール、硫酸、硫化ナトリウムを取り扱うもの
☞全体換気装置は定期自主検査の対象外です。
4.定期自主検査の出題ポイント
定期自主検査の実施義務の有無について、試験に出る設備・装置にはどのようなものがあるか例を見ていきましょう。
①木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
→定期自主検査の対象外
→特定粉じん発生源作業については局所排気装置等の設置とその装置の定期自主検査の実施義務がありますが、木材加工用丸のこ盤を使用する作業は特定粉じん発生源作業に該当しません。
②アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
→定期自主検査の対象外
→全体換気装置には、定期自主検査の実施義務はありません。
③エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
→定期自主検査の対象外
→エタノールは有機溶剤ですが、有機溶剤中毒予防規則で規制される物質には該当していません。
このため局所排気装置等の設置とその装置の定期自主検査の実施義務はありません。
④アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
→定期自主検査の対象外
→アンモニアは特定化学物質の第三類物質ですが、特定化学物質の第三類物質は、プッシュプル型換気装置の設置とその装置の定期自主検査の実施義務はありません。
⑤塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置
→定期自主検査の対象
→排液処理装置で定期自主検査を行うものについては、対象物質が決まっています。アルキル水銀化合物、塩酸、硝酸、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、ペンタクロルフェノール、硫酸、硫化ナトリウムの8つです。塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置は定期自主検査を行う義務があります。
⑥塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
→定期自主検査の対象外
→塩酸は特定化学物質の第三類物質ですが、特定化学物質の第三類物質は、局所排気装置等の設置とその装置の定期自主検査の実施義務はありません。
⑦酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
→定期自主検査の対象
→酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤は、第二種有機溶剤等に該当します。
第二種有機溶剤を取り扱う作業では、局所排気装置等の設置とその装置の定期自主検査の実施義務があります。
⑧塩化ビニルを取り扱う特定化学設備
→定期自主検査の対象
→特定化学設備は定期自主検査の実施義務があります。
⑨フライアッシュを袋詰めする屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
→定期自主検査の対象
→フライアッシュを袋詰めする作業は特定粉じん発生源作業に該当します。特定粉じん発生源作業については局所排気装置・プッシュプル型換気装置等の設置とその装置の定期自主検査の実施義務があります。
⑩透過写真撮影用ガンマ線照射装置
→定期自主検査の対象
→透過写真撮影用ガンマ線照射装置は定期自主検査の実施義務があります。
10個の例を見てきました。この問題は、出題される選択肢によっては少し難しいのですが、過去問をきちんと理解できていれば正解できます。
今回は『定期自主検査』について書きました。
ブログをお読みいただきましてありがとうございました。
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