こんにちは。衛生管理者試験 専門講師の高山です。
今回のテーマは『フレックスタイム制』です。

1.フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、3か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定め、労使協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間の40時間を超えない範囲内で、1日8時間または1週40時間を超えて労働させることができる制度です。始業時刻と終業時刻は自分自身で決めることができます。

2.フレックスタイム制の出題ポイント(2019年4月法改正後)

・清算期間は3か月以内の期間に限られる。

清算期間が1か月以内のフレックスタイム制を定める労使協定は、所轄労働基準監督署長への届出が不要

清算期間が1か月を超え3か月以内フレックスタイム制を定める労使協定は、所轄労働
基準監督署長への届出が必要

・妊産婦の方にフレックスタイム制を適用することについては制限はありません。

今回は『フレックスタイム制』について書きました。
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