問題 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。

(1)ベンゾトリクロリド
(2)ベリリウム
(3)オルト-フタロジニトリル
(4)ジアニシジン
(5)アルファ-ナフチルアミン

解説
特定化学物質を製造しようとするとき、厚生労働大臣の許可が必要なのは
特定化学物質の第一類物質です。

特定化学物質の第一類物質は7つしかありませんので、試験対策として、7つの物質名を覚えるようにしましょう。

■特定化学物質 第一類物質

❶ ジクロルベンジジン及びその塩
➋ アルファ-ナフチルアミン及びその塩
❸ 塩素化ビフェニル(PCB)
❹ オルト-トリジン及びその塩
❺ ジアニシジン及びその塩
❻ ベリリウム及びその化合物
❼ ベンゾトリクロリド

(1)ベンゾトリクロリド(第一類物質) 製造許可が必要。

(2)ベリリウム(第一類物質)製造許可が必要。

(3)オルト-フタロジニトリル(第二類物質)製造許可は不要。

(4)ジアニシジン(第一類物質)製造許可が必要。

(5)アルファ-ナフチルアミン(第一類物質)製造許可が必要。


正解(3)


*衛生管理者試験の公表問題は、年2回(4月・10月)、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が同協会のHPで公表しています。

今後もブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。

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