問題 年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
(1)週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して6年6か月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、15日の休暇を新たに与えなければならない。
(2)労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
(3)法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。
(4)休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
(5)監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者については、休暇に関する規定は適用されない。
正解(2)
解説
(1)誤り。週所定労働時間が30時間以上(※)で、雇入れの日から起算して6年6か月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、有休を20日与えなければなりません。
◆年次有給休暇の付与日数
継続勤務 | 付与日数 |
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月 | 20日 |
※週所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者などについては、週所定労働時間や年間の所定労働日数により、年次有給休暇の付与日数が別途定められています。
(2)正しい。労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができます。
☞有休の計画的付与は5日を超える部分と覚えましょう。
(3)誤り。出勤率の算定に当たっては、育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤したものとみなします。
(4)誤り。有給休暇の時効は2年間です。2年間行使しなければ時効によって消滅します。
(5)誤り。監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者についても、年次有給休暇に関する規定は適用されます。
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