問1 労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
(1)著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
(2)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
(3)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(4)著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
(5)硫化水素濃度が100万分の10を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
解説
(1)正しい。著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければなりません。
(2)正しい。屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければなりません。
(3)誤り。炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
(4)正しい。著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければなりません。
(5)正しい。硫化水素濃度が100万分の10を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
POINT
関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない場所
【例】
➀炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
②酸素濃度が18%に満たない場所
③硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える場所
正解は(3)
*公表試験問題は、年2回(4月・10月)、公益財団法人 安全衛生技術試験協会がHPで公表しています。
今後もブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。
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