こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 講師の高山です。
今回
の衛生管理者試験対策ブログのテーマは【就業規則】です。

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1.出題頻度は?

過去問 直近10回中【就業規則】の問題は2回出題されています。

※H26.10~H31.4までの過去問10回分の当社分析による。
※過去問(公表試験問題)は、衛生管理者試験の主催団体である 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 が年2回(4月・10月)HP上で公表しています。

2.就業規則の出題ポイント

(1)就業規則の作成・変更手続

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成労働基準監督署長への届出が義務付けられています。
☞常時10人以上の判断は事業場ごとに行います。企業単位ではありません。

労働基準監督署長への届出は、はじめの作成時だけでなく変更時にも必要です。

就業規則を作成・変更するときには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません。
同意までは求められていません。

・就業規則を労働基準監督署長に届け出る際には意見書を添付しなければなりません。

(2)就業規則に記載する事項

①絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
・始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算・支払いの方法
・賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

②相対的記載事項(その事項について定める場合には記載しなければならない事項)
・安全および衛生に関する事項
・表彰および制裁に関する事項
など

(3)労働者への周知

・就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示する、各労働者に書面を交付する等の一定の方法によって周知させなければなりません。

・周知は、磁気ディスクに就業規則を記録し、その内容を労働者が常時確認できる機器を各作業場に設置する方法によって行うこともできます。


今回は『就業規則』について書きました。この項目では同じような問題が繰り返し出題されていますので過去問を学習すれば確実に得点することができます。

またこのようなブログを書いていきますのでよろしくお願いします。
お読みいただきましてありがとうございました。

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