問題 厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」 において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

(1)継続的かつ計画的な取組
(2)経営者の意向の反映
(3)労働者の意見の反映
(4)個人差への配慮
(5)潤いへの配慮


答え(2)

-解説-

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」には、次の1~3について記載されています。


1.快適な職場環境の形成についての目標に関する事項

 快適な職場環境の形成は、
①作業環境の管理
②作業方法の改善
③労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
④その他の施設・設備の維持管理
により図られることが望まれる。


2.快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項

快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置には次のものがあります。

①作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
空気環境・温熱条件・視環境・音環境・作業空間等についての措置

②労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
不自然な姿勢での作業、相当の筋力を要する作業、高温・多湿や騒音等の場所における作業、高い緊張状態の持続が要求される作業や一定の姿勢を長時間持続することを求められる作業の方法を改善するための措置

③作業に従事することによる労働者の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
休憩室、シャワー室の洗身設備、相談室、運動施設・緑地の設置・整備

④その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置
洗面所・更衣室、食堂、給湯設備・談話室についての措置


3.快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し考慮すべき事項
(ここが出題ポイント!)

①継続的かつ計画的な取組


②労働者の意見の反映

③個人差への配慮

④潤いへの配慮

☞経営者の意向の反映は快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し考慮すべき事項には記されていません。

 

*衛生管理者試験の公表試験問題(過去問)は、年2回(4月・10月)、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が同協会のHPで公表しています

今後もブログで、衛生管理者試験の過去問について解説していきますのでよろしくお願いします。
お読みいただきましてありがとうございました。

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