問題 次の装置のうち、法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものはどれか。

(1)木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
(2)アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
(3)エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
(4)アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
(5)塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置


解説
(1)対象外 特定粉じん発生源作業では、局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置が定期自主検査の対象となります
が、木材加工用丸のこ盤を使用する作業は特定粉じん発生源作業に該当しないので、局所排気装置等について定期自主検査の義務はありません。

(2)対象外 全体換気装置は、定期自主検査の対象外です。

(3)対象外
4)対象外
局所排気装置・プッシュプル型換気装置で定期自主検査の対象となるのは、第1種有機溶剤、第2種有機溶剤、第3種有機溶剤(タンク等の内部での作業に限る)、特定化学物質第1類物質・特定化学物質第2類物質、特定粉じん発生源作業の場合です。

⇒ エタノールは有機溶剤ですが、第1種・第2種・第3種有機溶剤のいずれにも該当しない有機溶剤なので定期自主検査の対象外です。

⇒ アンモニアは特定化学物質ですが第3類物質なので定期自主検査の対象外です。

(5)対象
 排液処理装置
については、定期自主検査の対象となる物質名が定められており、アルキル水銀化合物塩酸、硝酸、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、ペンタクロルフェノール、硫酸、硫化ナトリウムの8つの物質が対象となります。選択肢は塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置なので定期自主検査の対象です。


正解(5)


定期自主検査の問題は、少し難しいのですが、知識をきちんと整理すれば正解することができます。
↓のブログでも定期自主検査について書いています。
試験対策ブログ『定期自主検査』

*衛生管理者試験の公表問題は、年2回(4月・10月)、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が同協会のHPで公表しています。

ブログをお読みいただきましてありがとうございました。


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