問題 事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。

(1)特定化学設備についての定期自主検査
(2)定期の有機溶剤等健康診断
(3)雇入時の特定化学物質健康診断
(4)石綿作業主任者の選任
(5)鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定

 

答え(2)

(1)× 義務なし。定期自主検査の結果については労働基準監督署長への報告義務はありません。

(2)○ 義務あり。定期の有機溶剤等健康診断の結果については、労働基準監督署長への報告義務があります
定期のもの以外は報告義務はありません。

(3)○ 義務なし。雇入時の特定化学物質健康診断の結果については労働基準監督署長への報告義務はありません。定期の特定化学物質健康診断の結果については、労働基準監督署長への報告義務があります
☞定期のもの以外は報告義務はありません。

(4)○ 義務なし。作業主任者の選任の結果については、労働基準監督署長への報告義務はありません。

(5)○ 義務なし。作業環境測定の結果については、労働基準監督署長への報告義務はありません。

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