有機溶剤等健康診断(有機溶剤中毒予防規則 第29条)

・事業者は、屋内作業場等における有機溶剤業務(第1種・第2種・第3種[第3種はタンク等の内部での業務に限る])に常時従事する労働者に対し有機溶剤等健康診断を実施しなければならない。

・実施時期は、①雇入れの際 ②当該業務への配置替えの際 ③定期に6か月以内ごとに1回

・健康診断項目は、尿中蛋白の有無の検査、尿中の代謝物量の検査など。

・有機溶剤等健康診断個人票の保存期間は5年間

・事業者は、有機溶剤等健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
※雇入れ・配置替えの際に行うものは結果報告提出は必要なし。

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