こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 専門講師の高山です。

労働安全衛生法で、常時50人以上の事業場では、業種を問わず衛生管理者を選任し、労働基準監督署に選任報告を届け出ることが義務づけられています。

このため、常時50人以上の事業場では、衛生管理者が選任されて、労働基準監督署への選任報告の届け出がきちんと行われているかチェックが必要です。

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私は、過去に複数の会社で人事部門に所属し、5年以上事業場の衛生管理者に選任されていましたが、事業場で衛生管理者を必要な人数選任することは、それほど容易ではないと感じていました。

選任が必要とわかっていても選任できていない場合、その理由として例えば次のものがあります。

・定期的に人事異動がある企業で、衛生管理者の選任が1名必要な事業場において、有資格者が1名しかいない場合、その人が異動になると次の人が資格を取るまで空白期間ができてしまう。

・会社から衛生管理者の資格を取得するように指示しても、指示をされた人の業務が忙しく、試験勉強する時間がない又は試験を受けに行くことができない。


・仕事が忙しすぎて、試験勉強ができないまま本試験の日をむかえてしまい不合格になってしまう。


・所属する事業場では、衛生管理者の選任が必要な常時50人以上にはならないと思っていたところ、急に人員が増え50人以上となってしまった。

etc

会社において、安全衛生管理をおろそかにしていい時はありません。

衛生管理者の選任については、早くから計画を立てて準備(衛生管理者の養成)すれば、有資格者がいなくて困ることはなくなります。

また、衛生管理者の免許取得を会社から指示するときは、ご本人にきちんとその理由や重要性を伝えることが大切です。

仕事中の事故のニュースを見る日も多く、過重労働防止、メンタルヘルス対策の徹底などが不可欠な今、従来以上にしっかりした安全衛生管理体制をつくり、事故がないように、従業員の方が健康に働けるようにしていくことが大切です。

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