第1種衛生管理者と第2種衛生管理者、どちらを受験すればいいの?

こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 専門講師の高山です。
ある日突然、会社から衛生管理者の資格を取得するように言われたものの、第1種と第2種のどちらを受験すればよいのでしょうか?

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第1種と第2種は、事業場の業種によって区分されています。

第1種衛生管理者免許が必要な業種

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業

第1種・第2種のいずれかの免許が必要な業種

上記以外の業種

勤務先が第2種の業種の場合でも、第1種の免許取得を検討してみるのがよい場合も

現在勤務されている事業場が、第1種衛生管理者資格が必要な業種であれば、迷うことなく第1種衛生管理者試験を受験しましょう。

では、現在の事業場が第1種・第2種のいずれかの免許が必要な業種の場合は?
第2種でもちろんOKですが、第1種を受験するという選択肢もあります。

例えば、ひとつの会社の中で、第1種が必要な事業場(工場など)と第1種または第2種が必要な事業場(事務系の部門のみの本社など)がある場合、第2種の免許を持つ方が本社から工場に異動になった時、その方は異動先の工場の衛生管理者になることはできません。

また、現在金融業(第2種でもOK)に勤務していて、将来製造業(第1種が必要)の会社に転職した場合、第2種免許を取得していても、その製造業の事業場の衛生管理者になることはできません。

今後も第2種の職場で勤務を続けていく予定の場合は第2種の免許取得でOKです。

しかし、将来的にさまざまな業種に就く可能性がある場合は、今後のことも考えて、この機会に第1種の免許を取得するのもよいと思います。

第1種・第2種のどちらなのか、社内で確認しましょう。

衛生管理者試験で第1種・第2種どちらを受験するかについては、すでに衛生管理者を選任している50人以上の事業場では、第1種・第2種どちらが必要か決まっているので、社内の方(安全衛生管理担当の方など)に確認すると良いでしょう。

また、勤務されている事業場ではじめて衛生管理者を選任する場合は、勤務されている事業場がこのブログのはじめに書きました第1種・第2種の業種のどちらに該当するのかをご確認ください。

お読みいただきましてありがとうございました。

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