問題 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

解説
特別教育とは、安全や衛生のための教育で、危険・有害な業務に労働者を就かせるときに行うものをいいます。

(1)(2)(4)(5)は、特別教育を行わなければならない業務。

(3)の特定化学物質を用いて行う業務は、第一類・第二類・第三類物質のいずれも特別教育の対象外です。

特別教育を行わなければならない業務としては次のものを覚えておきましょう。
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
②廃棄物の焼却施設において、ばいじんや焼却灰等を取り扱う業務
③石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
④エックス線装置・ガンマ線照射装置による透過写真の撮影の業務
⑤再圧室を操作する業務

酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
⑦特定粉じん作業に係る業務

特別教育の対象外の業務としては次のものを覚えておきましょう。
①削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
有機溶剤を用いて行う業務
③特定化学物質を用いて行う業務
④騒音にさらされる業務
⑤ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
⑥赤外線または紫外線にさらされる業務
⑦超音波にさらされる業務

正解(3)

*衛生管理者試験の公表問題は、年2回(4月・10月)、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が同協会のHPで公表しています。

今後もブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。

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