問題 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。

(1)送気マスク
(2)防音保護具
(3)放射線測定器
(4)電動ファン付き呼吸用保護具
(5)検知管方式による一酸化炭素検定器

 解説
(1)該当しない。
(2)該当しない。
(3)該当しない
(4)該当する。電動ファン付き呼吸用保護具は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置してはならない。
(5)該当しない。

◆譲渡等の制限がある機械等

・防じんマスク
ろ過材または面体を有するもの)
・防毒マスク
(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、
アンモニア用、亜硫酸ガス用)

上記の5つ以外の防毒マスクは、譲渡等の制限がないので注意!
・再圧室
・潜水器
・エックス線装置
・ガンマ線照射装置
(医療用具で、厚生労働大臣の定めるものを除く)
・チェーンソー
(内燃機関を内蔵するもので、排気量が40cm³以上のもの)
・電動ファン付呼吸用保護具

譲渡等の制限の対象外のもの(譲渡等の制限がないもの)は、
防音保護具、防振手袋、化学防護服、送気マスク、空気呼吸器
など
があります。
こちらも覚えておきましょう。

参考⇒実物を写真で見ることができます。
(株)重松製作所HP(防音保護具)
(株)カミキHP(防振手袋)
(株)重松製作所HP(化学防護服)

(株)重松製作所HP(送気マスク)

(株)重松製作所HP(空気呼吸器)

正解 (4)

*衛生管理者試験の公表問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が年2回(4月・10月)同協会のHPで公表しています。

これからもブログで、衛生管理者試験の過去問について書きますのでよろしくお願いします。お読みいただきましてありがとうございました。

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