問題 粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

(1)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを7年間保存しなければならない

(2)屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

(3)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(4)粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。

(5)粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。


解説
本問は、粉じん障害防止規則についての知識を問う問題です。特定粉じん作業の作業環境測定の頻度を覚えているかがポイントになります。

(1)誤り。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、作業環境測定(空気中の粉じん濃度の測定)6か月以内ごとに1回行い、その記録を7年間保存しなければならない。

(2)正しい。屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

(3)正しい。特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(4)正しい。粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上清掃を行わなければならない。

(5)正しい。粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。


正解
(1)

*衛生管理者試験の公表問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が年2回(4月・10月)同協会のHPで公表しています。

これからもブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。

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