問題 有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1)地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

(2)地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

(3)屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の払しょく作業を行わせるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

(4)屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを屋根から2mとしている。

(5)有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

解説
(1)違反していない。地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるときで局所排気装置を設けている場合は、作業者に送気マスク、有機ガス用防毒マスクを使用させていなくても法令違反にはなりません。

(2)違反していない。地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるときでプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させている場合は、作業者に送気マスク、有機ガス用防毒マスクを使用させていなくても法令違反にはなりません。

☞プッシュプル型換気装置を設けていても、ブース内の気流を乱すおそれのある形状を有するものについて有機溶剤業務を行う場合は、送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させなければなりません。

(3)違反している。屋内作業場で有機溶剤業務を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任しなければなりません(試験研究の業務の場合は除きます)。

第一種・第二種・第三種いずれの有機溶剤業務でも有機溶剤作業主任者の選任が必要です(試験研究の業務の場合は除きます)。

(4)違反していない。屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さは屋根から1.5m以上としなければなりませんが、選択肢は屋根から2mとしているので違反していません。

(5)違反していない。事業者は、有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、密閉するかまたは屋外の一定の場所に集積しておかなければなりません。

正解
(3)

*衛生管理者試験の公表問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が年2回(4月・10月)同協会のHPで公表しています。

これからもブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。

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