問題 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。

(1)送気マスク
(2)ハロゲンガス用防毒マスク
(3)防音保護具
(4)化学防護服
(5)空気呼吸器


解説
(1)該当しない。
(2)該当する。ハロゲンガス用防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置してはならない。
(3)該当しない。
(4)該当しない。
(5)該当しない。

◆譲渡等の制限がある機械等

・防じんマスク
ろ過材または面体を有するもの)
・防毒マスク
(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用)

上記5つ以外の防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡等をしてはならない機械等に該当しないので注意!
・再圧室
・潜水器
・エックス線装置
・ガンマ線照射装置
(医療用具で、厚生労働大臣の定めるものを除く)
・チェーンソー
(内燃機関を内蔵するもので、排気量が40cm³以上のもの)
・電動ファン付呼吸用保護具

譲渡等の制限の対象外のもの(譲渡等の制限がないもの)は、
防音保護具、防振手袋、化学防護服、送気マスク、空気呼吸器
があります。
こちらも覚えておきましょう。

答え(2)

*衛生管理者試験の公表問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が年2回(4月・10月)同協会のHPで公表しています。

これからもブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。お読みいただきましてありがとうございました。



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