問題 次の作業環境測定を行うとき、法令上、作業環境測定士が測定を実施しなければならないものはどれか

(1)チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
(2)パルプ液を入れたことのある槽の内部において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
(3)常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
(4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
(5)炭酸ガス(二酸化炭素)が停滞するおそれのある坑内の作業場における空気中の炭酸ガス濃度の測定


解説
作業環境測定については、労働安全衛生法65条で以下の通り定められています。

(作業環境測定)
第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の事業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
(第二項~第五項 略)


作業環境測定を行う必要がある具体的な場所については、労働安全衛生法施行令21条に定められており、次の①~⑩の作業場が該当します。
その中で、赤色をつけた5つの作業場では、作業環境測定士が作業環境測定を行わなければなりません。

① 
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場(⇒常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場) 


② 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場


③ 著しい騒音を発する屋内作業場


④ 坑内の作業場で一定のもの


⑤ 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるもの


⑥ 放射線業務を行う放射性物質取扱室と事故由来廃棄物等取扱施設

⑦ 特定化学物質(第1類物質・第2類物質)を製造又は取り扱う屋内作業場 及び 石綿を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場

⑧ 一定の鉛業務を行う屋内作業場


⑨ 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場


⑩ 有機溶剤(第1種・第2種)を製造又は取り扱う屋内作業場


問題の選択肢の中では、(3)の常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場(測定項目:空気中の粉じん濃度の測定)が上記①の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場(⇒常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場)に該当しますので、これが正解になります。

正解(3)

*衛生管理者試験の公表問題は、年2回(4月・10月)、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が同協会のHPで公表しています。

今後もブログで、衛生管理者試験の過去問について書いていきますのでよろしくお願いします。

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