排ガス処理装置・排液処理装置で定期自主検査の対象となる物質名の覚え方
第一種衛生管理者試験対策として、排ガス処理装置・排液処理装置で定期自主検査の対象となる物質名を覚える必要があります。
覚え方(単純に物質名の頭文字を覚えます!)
(アフリカではなく)あふりり、あししししぺりり
あふりり(排ガス処理装置で定期自主検査の対象となる物質)
アクロレイン
弗化水素
硫化水素
硫酸ジメチル
あししししぺりり(排液処理装置で定期自主検査の対象となる物質)
アルキル水銀化合物
塩酸
硝酸
シアン化カリウム
シアン化ナトリウム
ペンタクロルフェノール
硫酸
硫化ナトリウム
☞覚え方のコツ
両方”あ“ではじまる
&
“し““り“が4つ
&
“り“はすべて 硫 ではじまる物質
問題練習
問題 次の設備又は装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されていないもの(2つ)はどれか。
【過去問を一部改変】
(1) 硫酸を含有する排液用に設けた排液処理装置
(2) 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(3) シアン化カリウムを含有する排液用に設けた排液処理装置
(4) アンモニアを含有する排液用に設けた排液処理装置
(5) 硫酸を取り扱う特定化学設備
解説
(1) 定期自主検査の実施義務が規定されている。
(2) 定期自主検査の実施義務が規定されていない。
塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置 → 定期自主検査の実施義務が規定されている。
塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 → 定期自主検査の実施義務が規定されていない。
☞塩酸は特定化学物質の第三類物質ですが、屋内の作業場所に設けた局所排気装置で定期自主検査の実施義務があるのは第一類物質と第二類物質です。
(3) 定期自主検査の実施義務が規定されている。
(4) 定期自主検査の実施義務が規定されていない。
☞アンモニアは排液処理装置で定期自主検査の対象となる物質(8つ)に該当していません。
(5) 定期自主検査の実施義務が規定されている。
☞特定化学設備については物質名にかかわらず定期自主検査の実施義務が規定されています。
答え(2)(4)
今後も不定期ですが、語呂合わせを思いつきましたら、ブログに書きますのでよろしくお願いいたします。
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