こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 専門講師の高山です。

今回のテーマは『有害業務に係る健康診断』(出題科目:関係法令【有害】)です。

1.出題頻度は?

過去問 直近10回中【有害業務に係る健康診断】の問題は3回出題されています。

※2018年4月~2022年10月までの過去問10回分の当社分析による。
※過去問(公表試験問題)は、衛生管理者試験の主催団体である 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 が年2回(4月・10月)HP上で公表しています。

2.有害業務に係る健康診断(特殊健康診断)

健康診断で、法令で義務付けられているものには、一般健康診断と特殊健康診断があります。
一般健康診断は常時使用する全ての労働者を対象としますが、特殊健康診断は有害な業務に従事する人に実施します。

-特殊健康診断の種類-
➀医師による特別の項目についての健康診断
②じん肺法に定められた健康診断
③歯科医師による健康診断

①②③を合わせて特殊健康診断といいます。

①医師による特別の項目についての健康診断

健康診断の種類
(カッコ内は対象となる業務)
 健診項目
高気圧作業健康診断
(高圧室内業務、潜水業務)
四肢の運動機能検査
・関節、腰、耳鳴り等の検査
電離放射線健康診断皮膚の検査
・白血球・赤血球数の検査
・白内障に関する眼の検査
鉛健康診断・血中の鉛量の検査
尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
有機溶剤等健康診断・尿中蛋白の有無の検査
・尿中の代謝物量の検査 
特定化学物質健康診断
(特定化学物質第一類・第二類物質取扱い業務)
(各物質により異なる) 
石綿健康診断胸部のエックス線直接撮影検査

☞特定化学物質の第三類物質を製造又は取り扱う業務は、医師による特別の項目についての健康診断の対象にはなりません。

②じん肺法に定められた健康診断

 健康診断の種類(カッコ内は対象となる業務)健診項目
 じん肺健康診断
(じん肺にかかるおそれのある作業)
胸部全域のエックス線写真検査

③歯科医師による健康診断

有害な物質の中で、特に歯に有害なものを取り扱う労働者に対しては歯科医師による健康診断が実施されます。

対象となるのは、塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・弗化水素・黄りんのガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務に常時従事する人になります。
☞歯科医師による健康診断の対象となる6つの物質名を覚えましょう

今回は『有害業務に係る健康診断』について書きました。
お読みいただきましてありがとうございました。

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