こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 専門講師の高山です。
今回のテーマは【特別教育】です。

1.出題頻度は?

公表試験問題 過去10回中【特別教育】の問題は7回出題されています。

※2017年10月 ~ 2022年4月までの過去10回分の公表試験問題の当社分析による。
※公表試験問題とは、衛生管理者試験の主催団体である、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が年2回(4月・10月)HP上で公表している問題(過去問)です。

2.特別教育とは?

特別教育については、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令(→労働安全衛生規則36条)で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない」と規定されています。

(1)特別教育の対象業務

特別教育の主な対象業務は次のとおりです。

▢特別教育の主な対象業務
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理または造材の業務
廃棄物の焼却施設において、ばいじん・焼却灰等を取り扱う業務
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
エックス線装置・ガンマ線照射装置による透過写真の撮影の業務
再圧室を操作する業務
⑥潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
高圧室内作業に係る業務
酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
特定粉じん作業に係る業務

(2)特別教育の対象外の業務

特別教育の対象外の業務も試験に出ますので覚えておきましょう。

▢特別教育の対象外の業務
①削岩機、チッピングハンマー等、チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
②有機溶剤、特定化学物質を取り扱う作業に係る業務
③強烈な騒音にさらされる業務
④超音波にさらされる業務
⑤赤外線又は紫外線にさらされる業務
⑥人力により重量物を取り扱う業務
潜水業務

特別教育の対象外の業務 キーワード
チェーンソー以外の振動工具、有機溶剤、特定化学物質、騒音、超音波、赤外線、紫外線、重量物、潜水業務

今回は『特別教育』について書きました。
お読みいただきましてありがとうございました。

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