こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 専門講師の高山です。
今回のテーマは【粉じん障害防止規則】です。
1.出題頻度は?
過去問 直近10回中【粉じん障害防止規則】の問題は4回出題されています。
※2018年4月~2022年10月までの過去問10回分の当社分析による。
※過去問(公表試験問題)は、衛生管理者試験の主催団体である 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 が年2回(4月・10月)HP上で公表しています。
2.粉じん障害防止規則の出題ポイント
(1)粉じん作業
粉じん障害防止規則の別表第一に掲げられている作業が粉じん作業で、その中で、粉じんの発生源が『特定粉じん発生源』(粉じん障害防止規則の別表第二に掲げられている)であるものを特定粉じん作業といいます。
特定粉じん作業の例
①屋内でセメントを袋詰めする箇所における作業
②屋内でフライアッシュ(石炭を燃やした時に出る灰)を袋詰めする箇所における作業
②屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所における作業
③屋内で研磨材を用いて動力(手持ち式、可搬式電動工具は除く)により金属を研磨する作業
(2)設備等の設置
特定粉じん作業
⇒ 密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置が必要
特定粉じん作業以外の粉じん作業
⇒ 全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置が必要
(3)除じん装置
局所排気装置等に設ける除じん装置は、粉じんの種類に応じた除じん方式又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
◆粉じんの種類に応じた除じん方式
粉じんの種類 | 除じん方式 |
---|---|
ヒューム | ろ過 電気 |
ヒューム以外の粉じん | サイクロン スクラバ ろ過 電気 |
特定粉じん発生源に係る局所排気装置に設ける除じん装置は、
粉じんの種類がヒュームである場合は、ろ過又は電気除じん方式のものでなければなりません。
サイクロン、スクラバ方式のものではダメ。
(4)作業環境測定
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では作業環境測定を行う必要があります。
⇒空気中の粉じんの濃度の測定を6か月以内ごとに1回行う。
⇒記録は7年間保存
(5)定期自主検査
(特定粉じん発生源に設けられた)局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置
⇒1年以内ごとに1回(使用しない期間が1年を超える場合を除く)
⇒記録は3年間保存
(6)清掃の実施
粉じん作業(特定粉じん作業を含む)を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上清掃を行わなければならない。
☞どのような粉じん作業でも毎日清掃というのがポイントです。
今回は『粉じん障害防止規則』について書きました。
お読みいただきましてありがとうございました。
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