こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 専門講師の高山です。
今回のテーマは、衛生管理体制(有害業務を含む)です。

はじめに、事業場の衛生管理者に選任できる人がどのような人か確認しましょう。
衛生管理者は以下の資格(免許)を持つ人の中から選任します。

①第一種衛生管理者免許

②第二種衛生管理者免許(一部の業種では選任できません)
③衛生工学衛生管理者免許

④医師
⑤歯科医師
⑥労働衛生コンサルタント

衛生管理体制(有害業務を含む)の出題ポイント

さて、ここからが試験対策です。以下の内容をしっかり覚えましょう。

1.衛生管理者の人数

事業場の労働者数      衛生管理者数
50人以上~200人以下   1人以上
200人超~500人以下   2人以上
500人超~1000人以下  3人以上
1000人超~2000人以下 4人以上
2000人超~3000人以下 5人以上
3000人超         6人以上

事業場の労働者数は、5・2・5・1・2・3と数字の頭だけ覚えてしまいましょう。
50人だけ以上で、そのほかは超えなので注意。)
衛生管理者数は順番に、1・2・3・4・5・6なので簡単に覚えられます!

2.衛生管理者の専属

衛生管理者はその事業場に専属の人を選任します。
専属とは、その事業場だけに所属していることをいいます。


ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任することができます。

☞事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生管理者として選任することができるのは1人だけというのがポイントです。2人以上はダメです!

3.専任の衛生管理者が必要な事業場

次の事業場では、少なくとも1人以上専任の衛生管理者が必要になります。
専任とは、その業務(衛生管理者の業務)のみに従事し兼任はしていないことをいいます。

①常時1000人を超える事業場
又は
②常時500人を超えかつ法定の有害業務(※1)に常時30人以上従事している事業場
 
※1【例】

・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・鉛、水銀、一酸化炭素等、有害物の粉じん、蒸気、ガスを発散する場所における業務

4.衛生工学衛生管理者免許を持つ衛生管理者が必要な事業場

常時500人を超えかつ法定の有害業務のうち一定の業務(※2)に常時30人以上従事している事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を持つ人から選任しなければなりません。

※2【例】

・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・鉛、水銀、一酸化炭素等、有害物の粉じん、蒸気、ガスを発散する場所における業務

*衛生工学衛生管理者免許を持つ衛生管理者の選任は、多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務などでは必要ありません。

5.専属の産業医が必要な事業場

次の事業場では、専属の産業医が必要になります。
専属とは、その事業場だけに所属していることをいいます。

①常時1000人以上の事業場

②法定の有害業務(※3)に常時500人以上を従事させる事業場

※3【例】

・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・鉛、水銀、一酸化炭素、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
・深夜業を含む業務(←専属の産業医はこれがあるのがポイント!)

衛生管理体制は、毎回出題されますので、過去問を繰り返し解いて確実に得点できるようにしましょう。

衛生管理者試験対策講習会のご案内|合同会社ブルームリンクス

試験に出るポイントに的を絞った講義と、実践的な問題練習を行う講習会を、東京とZOOMで開催しています。
>>衛生管理者試験対策講習会 詳しくはこちら

企業内講習(ZOOMオンライン・出張講習)の講師を承ります。
>>衛生管理者試験 企業内講習会(全国) 詳しくはこちら